残念ながら特定調停では過払い金の返還まで調停委員は行ってくれないようです。
根負けしてお互いに債権債務がない旨の和解を調停で成立させるようなことをしてはいけません。
かかる場合、過払い金の返還請求権を放棄したという意味合いがあるので、もう取り戻すことは法律的に出来なくなります。特定調停申し立て後でも取り下げをしてからご本人で訴訟を起こして過払い金の返還を求めるという方法もありますし、弁護士、司法書士に依頼して過払い金の任意の返還をしてもらうという方法もあります。