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Q 5:自己破産したあとに取得した財産はどうなる?

自己破産の決定がおりたあとに取得した財産については、自由に使うことができます。

このような財産を新得財産 といいます。

もし、自己破産の後に、相続等で大金を入手することがあっても、債権者に支払う必要はありませんのでご安心下さい。

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