2回目の自己破産手続きを行うことも可能です。ただし、前回の免責から7年以内に再度自己破産の申立てをする場合は、免責が下りない可能性があります。
自己破産を行う回数について、法律上なにか制限が設けられているわけではありません。
しかし、前にも自己破産手続きを行い、その免責決定から7年以内に再度自己破産を申立てる場合は、免責不許可事由に該当しますので、免責が下りない可能性があります。
なぜならば、法律は、債務者(お金を借りた人)を守るものであると同時に、債権者(お金を貸した人、業者)を守るものでもあります。
自己破産は債務者から見れば、借金がすべて免除されて生活を1からやり直すことができるものですが、債権者から見れば、貸したお金が全く戻ってこないという経済的な打撃を大きく受ける手続です。
そのため、2回目の自己破産については、免責不許可事由として定め、どうして借金をするに至ったのか、本当に借金を支払うことができないのか、借金を免除していいのか、ということを裁判官が厳しくチェックすることとしたのです。
ただ、免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責が下りないということではなく、裁判官が総合的に判断をした結果免責が下りる可能性もありますので、一度弁護士や司法書士といった専門家に詳しいご事情をご相談されることをお勧めいたします。