自己破産手続きを行っても、免責されません。
故意(わざと)や重過失(不注意の甚だしい過失)による不法行為による損害賠償の債務は、被害者的立場である債権者保護の要請が強いため、自己破産をしても免責されないものとして法律で定められています。