自己破産を申し立てる裁判所によっても異なりますが、ほとんどの場合、1回です。
自己破産の申立てを行う裁判所によって異なりますが、東京地裁の場合は、 免責審尋(免責不許可事由がないか裁判官がチェックをする手続)のため1回だけ、ご本人に裁判所に行っていただかなくてはなりません。
レアなケースですが、地方の裁判所では、免責審尋を行わないケースも見られ、その場合は1回も裁判所に行っていただく必要がありません。