財産のない一般的な自己破産手続きの場合は引越しも出来ます。
但し、新しい引越し先は必ず弁護士、司法書士に申告するようにしてください
ただ、管財事件となった場合は、居住の制限が生じるので、裁判所の許可なく引越しや長期の旅行をすることは出来ません。
しかし、個人で自己破産を申し立てる方のほとんどが、管財事件とはなりませんので、引越しに制限がかかるということはないかと思います。