自己破産をすると、マイホームを手放していただくことになります。
自己破産は、借金がすべて免除されるかわりに、財産も基本的にすべて処分しなくてはいけません。
そのため、自己破産を行う方が、ご自身の名義で家を持っている場合は、その家を処分しなくてはいけません。
どうしてもマイホームは守りたい…という場合は、個人版民事再生手続きを行うという方法があります。
この手続きには住宅資金特別条項という規定が盛り込まれており、消費者金融、クレジット業者の借金の総額を圧縮させつつマイホームを守ることが出来ます。