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トップページ自己破産様々な契約への影響 > Q 1

Q 1:自己破産すると生命保険を解約しないとだめですか?

生命保険の種類によって、解約の必要性が違ってきます。

生命保険については、掛け捨てタイプか積み立て式の貯蓄タイプかに分けて考える必要があります。

まず掛け捨てタイプの場合は、自己破産をするからといって、解約する必要はありません。

自己破産をする前も、手続きが終わった後も、変わらず加入し続けることができます。

それに対して、貯蓄タイプの場合は、場合によっては解約しないといけなくなる可能性があります。

貯蓄タイプの生命保険は、途中で解約した場合、解約返戻金が戻ってくるものが多いのですが、その金額が20万円を超える場合は、自己破産の手続き上「財産」としてみなされることになります。

東京地裁では、生命保険の解約返戻金は20万円を超える場合は、少額管財事件として扱われ管財人が選任されることとなります。

そして、その解約返戻金に相当する額を裁判所に納めなくてはならない場合があります。

解約返戻金に相当する額を納めなくてはならないとはいえ、生命保険を解約しないとダメというきまりはありませんので、今までどおり加入し続けることが可能です。

ただ、実際は、そのお金を用意することができないため、生命保険を解約せざるをえないというケースもあります。

そのような場合は、万一の事態に備えて、生命保険は絶対に必要だ!という方は、毎月の保険料が安い掛け捨てのタイプにあらためて加入されるとよいのではないかと思います。

というのは、貯蓄タイプの生命保険には、解約返戻金といって、途中で解約すると保険会社からお金が戻ってくることがあり、そのお金は自己破産の手続き上「財産」としてみなされることになるからです。