自己破産をしても年金の受給に影響はありません。
自己破産をする場合は、原則としてすべての財産は処分しないといけませんが、年金は将来にわたって生じる債権(財産)であり、自己破産の手続き中に具体的現実化した債権とはいえないため、影響が及ぶことはありません。
ただし、国民生活金融公庫等が年金を担保に融資をしている場合があり、これは特別法で認められているので自己破産をして借金が免除された後も受給した年金から支払いを継続する必要があります。