ギャンブルに使った金額、頻度にもよります。
ギャンブルで作った借金は免責不許可事由にあたり、自己破産による借金の免除が認められない可能性があります。
しかし免責不許可事由があった場合には必ず免責してはいけないというような規定には破産法上なっていません。ギャンブルのような事情があっても様々な事情を総合的に検討して免責許可をするのが妥当だと判断されれば、免責されるケースもあります。
ご自身が自己破産の免責不許可事由に該当する心当たりが有る場合は、まず弁護士、司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。