配偶者や子供さんが連帯保証人等になっていない場合、自己破産をしても影響が及ぶことはありません。
もし、配偶者や子供さんなどのご家族が連帯保証人となっている場合は、自己破産をすることによって、ご家族に債権者から請求が及ぶことになります。
しかし、ご家族が連帯保証人となっていない場合は、ご家族であっても法律上支払い義務はありませんので、債権者から請求を受けても支払いをする必要はありません。
ご家族が日常生活を送るのに、なにか影響が及ぶということはありませんので、ご安心下さい。