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> こんな借金を払う必要があるか?
こんな借金を払う必要があるか?に関するQ&A
Q 1:友人にカードを貸した場合、誰に支払い義務があるのですか?
Q 2:ある業者から、「クレジットカードで買い物をしろ。その商品を引き取る代わりに現金を渡すから」と言われましたが、従っていいのでしょうか?
Q 3:個人から借金をしていますが、その貸主が亡くなりました。もう借金の返済はしなくてもいいのでしょうか?
Q 4:「債権譲渡を受けました」という通知が来ました。まだ完済できていない借金がありますので、すぐに譲渡された業者に返済先を変更するべきでしょうか?
Q 5:制限能力者の成年被後見人が勝手にした借金は、後見人が支払わなければならないのでしょうか?
Q 6:振り込め詐欺にあいました。どうすればよいでしょうか?
Q 7:騙されて保証人になった場合に、その借金は支払わなければなりませんか?
Q 8:結婚して姓が変わったら、借金を返済する義務はなくなりますか?
〒108-0014 東京都港区芝5丁目26番30号 専売ビル5階6号室
ひかり法律事務所
電話 03-3453-5854 / FAX 03-3453-3123