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配偶者の借金と離婚・相続に関するQ&A
Q 1:夫が死亡した場合、妻や子ども(2人)が夫の借金も相続することになるのですか?
Q 2:借金をしている夫と離婚して戸籍を別にすれば、妻が借金を返す責任はなくなりますか?
Q 3:夫が知らない間に、妻が勝手に消費者金融で借金をして買い物をしていました。夫婦である以上、妻の借金を妻も払う責任があるのでしょうか?
Q 4:配偶者に借金の存在がわかって、離婚といわれないかが不安なのですが…?
Q 5:亡くなった夫が借金をしていたため、借金を相続放棄しますが、夫がかけていた生命保険ももらえなくなりますか?
Q 6:借金を相続放棄したいのですが、兄弟姉妹が全員そろわないと、相続放棄できませんか?
Q 7 :半年前に父が他界し、3日前に、債権者の銀行から請求書が送られてきました。今からでも相続の放棄はできるのでしょうか?
Q 8:借金(連帯保証人なし)をしている夫と離婚をするのですが、財産分与の際に、借金も分与されてしまうのでしょうか?
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ひかり法律事務所
電話 03-3453-5854 / FAX 03-3453-3123