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生活への影響に関するQ&A
Q 1:自己破産をすることにより保証人に迷惑がかかりませんか?
Q 2:自己破産すると給料を差し押さえされますか?
Q 3:自己破産をすると持ち家からすぐに出て行かないと行けませんか?
Q 4:自己破産をすると一定の仕事につけないって本当ですか?
Q 5:自己破産をすると資格制限を受けますが、資格試験を受けることもできないのですか?
Q 6:自己破産をすると、将来の結婚に影響が出ませんか?
Q 7:破産者の身分は一生残るのですか?
Q 8:自己破産を申し立てると、業者からの取立が厳しくなりませんか?
Q 9:自己破産をすると、将来だれかの連帯保証人になることはできないのですか?
Q10:自己破産をすると、自分宛の郵便物が届かなくなるのですか?
Q11:自己破産すると、結婚するときに相手に知られてしまいますか?
Q12:自己破産をしても、生命保険に加入できますか?
Q13:自己破産をした後も、お金の使い道を弁護士や裁判所に伝えなければなりませんか?
Q14:田舎に住んでおり、自己破産をしたことがご近所や親戚に知れ渡るのでは…と不安なのですが?
Q15:光熱費やプロバイダー料金をカード引落しにしていますが、自己破産をする際に問題はありますか?
〒108-0014 東京都港区芝5丁目26番30号 専売ビル5階6号室
ひかり法律事務所
電話 03-3453-5854 / FAX 03-3453-3123